同族会社間取引 役員と同族会社等の間での取引は第三者間の取引と異なり、税務署からは恣意性が存在しないか厳しい目で見られます。仮に低額譲渡若しくは高額譲渡と判定されれば、税負担が重いものとなります。客観的な立場から行われる不動産鑑定評価書を採用することで取引価格が適正な時価であることを証明できます。
定額譲渡若しくは高額譲渡と判定されないためにも、不動産鑑定評価をご活用下さい。


相続・遺産分割 相続財産に占める不動産の割合はとても大きく、不動産の評価額如何で相続税の負担は大きく異なります。路線価と時価が乖離している不動産については不動産鑑定評価書を採用することで大きく節税できる可能性があります。また、贈与や遺産分割に際しても不動産鑑定評価書を採用することで適正な時価を把握するとともに遺産分割等のトラブルを未然に防ぐことも期待できます。
評価単位の判定についても是非ご相談ください。


等価交換 不動産の交換に際しては、その交換差金がいずれか高い金額の20%以内であれば交換の特例を受けることができますが、その前提として双方の不動産の適正価格を把握する必要があります。路線価方式等では等価交換の特例に該当しなくても、不動産鑑定評価額であれば特例に該当するケースもあります。
等価交換の特例をご検討の際には不動産鑑定評価をご活用ください。


時価会計等 不動産の価値は日々変化するものであり、帳簿価格や課税上の評価額よりも時価が下落していることも多々あります。このような場合に不動産の鑑定評価書を採用することで適正な時価を把握し、資産価値を引き下げ、節税対策を行うことも可能となります。


各種不動産売買 不動産はその性格上個々の価格は大きく異なります。財産評価基本通達等による価格と実際の価格とは大きく乖離する場合があります。不動産鑑定評価書を採用することで適正な価格を把握することが可能となるとともに効率的経営にも貢献することとなります。


不動産の現物出資 会社設立時又は増資時に不動産を現物出資する場合にはその金額について税理士等の証明の他に不動産鑑定士による証明も必要となります。一般法人だけでなく、学校法人、医療法人、社会福祉法人などの設立や増資の手続きにおいても不動産の鑑定評価ご活用ください。


地積規模の大きな宅地の評価 地積規模の大きな宅地として評価することができれば、相続税評価額の大幅な引下げが可能です。
広大地制度は廃止されましたが、更正の請求を行う場合は広大地判定を適用できる可能性がありますので、是非ご相談ください。
>>地積規模の大きな宅地の評価につきましてはこちらのページをご覧ください。



同族間売買

役員:自分の所有している不動産を5,000万円で会社に売却
会社:5,000万円で購入

この不動産の時価が4,000万円と判定された場合、差額の1,000万円は役員給与として所得税・住民税の課税対象となります。
適正な時価を把握し、売買を行えばこのようなトラブルを未然に防ぐことが可能になるため、適正時価の把握に当たっては不動産鑑定評価書の採用をお勧めします。




相続財産評価

相続財産として不整形な土地が対象となった場合
A.財産評価基本通達による評価額
財産評価基本通達におけるかげ地割合は30%のため、不整形補正率表により0.93を乗じた7,440万円と評価

B.不動産鑑定評価による評価額
周辺における取引価格から比較検討した比準価格として6,650万円、収益性を考慮して求めた価格として収益価格3,500万円が求められたため、両価格を調整のうえ、鑑定評価額を6,500万円と決定

C.両価格の開差
不動産鑑定評価書を採用することにより940万円の評価額の引下げが期待できるとともにその後の節税効果も期待できます。





<税務対策のための不動産鑑定士の選び方と業務提携のご案内>

相続税や贈与税、同族間売買等の税務対策において不動産鑑定評価の活用を検討すべき場面は多々あります。
しかし税務対策のための不動産鑑定評価は不動産鑑定士であれば、誰でも良いというものではありません。
財産評価基本通達等の税務上の評価の仕組みを理解している不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書でなければ、せっかく不動産鑑定評価を依頼しても税務署に否認されて意味のない結果となってしまいます。
弊社は創業以来多数の税務対策の不動産鑑定評価を行うとともに、国税不服審判所等の裁決事例の研究も行い、より信頼性の高い不動産鑑定評価に努めております。
また長年にわたり税務署の相続税路線価設定のための相続税標準地評価を依頼されており、税務署からの信頼も極めて高いものとなっています。
税理士の先生方及び納税者の方々の安心のためにも、頼れる不動産の専門家として是非弊社不動産鑑定士にご相談下さい。


税務対策で不動産鑑定評価を積極的に採用した方が良い不動産は次のような物件です。
お気軽にご相談ください。

 ①間口の狭い土地
 ②奥行の長い土地
 ③形状の悪い土地
 ④地積規模の大きな土地
 ⑤道路と高低差のある土地
 ⑥傾斜地
 ⑦接道要件に問題のある土地
 ⑧市街地山林、市街地原野、市街地農地
 ⑨私道付宅地
 ⑩市街化調整区域内の土地(宅地、農地、雑種地、山林等)
 ⑪埋蔵文化財、地下埋設物、土壌汚染のある土地
 ⑫アパート、店舗等の収益物件
 ⑬借地権や底地
 ⑭地代や家賃の評価
 ⑮大規模工場等取引相場の分からない不動産
 ⑯純山林の判定業務

 また不動産鑑定評価に関する税務署との協議についてもご要望があれば不動産鑑定士が同行させていただきますので、お気軽にご相談下さい。




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