訴訟 遺産分割など 訴訟や調停、遺産分割等に際して、不動産の評価額が問題となるケースが多々見られます。公正中立な立場から行われる不動産鑑定評価書を採用することで財産分与時点や相続時点における適正な価値を把握するとともに、訴訟や調停等の交渉においても信頼性を高めることができます。


地代 家賃の設定 新規に不動産の賃貸借を行う場合だけでなく、地代や家賃の改定に際しても様々な問題が存在します。継続賃料の改定に際しては当事者間の契約内容等の個別的事情のほか、周辺賃料相場も重要な要素となります。不動産鑑定評価書を採用することで適正な賃料水順が把握できるとともに、改定交渉においても有力な資料となります。


借地権 底地の売買 借地権及び底地は当事者双方の主張が異なるとともに契約内容の個別性が強く、路線価方式等では適正な価値を算定することが困難です。不動産の評価の専門家である不動産鑑定士が対象不動産の個別性を反映した適正な時価を算定します。



継続賃料の改定について

借主:事務所を10年前から月25万円で借りているが、賃料は一向に下がらない。建物も古くなってきたし、付近の新築の事務所が同じ家賃だから賃料も安くなるはずだが、賃料改定に際してどの位の賃料水準を要求すれば良いのか分からない。
このような場合に不動産鑑定評価書を採用することで適正な賃料改定額を把握するとともに効率的経営にも寄与することとなります。




<訴訟や調停、交渉を有利にするための不動産鑑定士の選び方>

訴訟や調停、交渉において不動産鑑定評価を活用すべき場面は多々あります。
遺産分割の場面において法定相続分どおりに分割したとしても、不動産の時価をどのように評価するかで相続人の方が実際に取得する財産の価額は大きく異なります。
また当事者間で主張が大きく異なる場合が多々見られる賃料(地代・家賃)の交渉においても、不動産鑑定評価書は有力な根拠資料となります。
訴訟や調停、交渉の場において先生方の主張を後押しする有力な資料として不動産鑑定評価をご活用下さい。
弊社不動産鑑定士は名古屋地方裁判所の競売評価人に選任されており、司法評価においても多数の経験を有しております。
先生方及び依頼者の方々のために、頼れる不動産の専門家として是非弊社不動産鑑定士にご相談下さい。



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