同族間取引(売買)とは、会社役員(社長等)が所有する建物を法人が買い取る場合や子会社が所有する土地建物を親会社が買い取る場合等が該当します。

親族間売買は同族間売買に類似する部分がありますが、例えば親が所有する土地を子に売却する場合等が該当します。

また、等価交換とは例えば隣接する土地を交換する場合に、一定の差額の範囲内であれば等価(同じ価格)で交換したものとすることができる特例に該当する場合を指します。

親族間売買、同族間取引、等価交換、現物出資、時価会計等に際して不動産鑑定評価書を添付することで税務署に対して適正な時価であることを証明できます。

同族間売買

役員:自分の所有している不動産を5,000万円で会社に売却
会社:5,000万円で購入

この不動産の時価が4,000万円と判定された場合、差額の1,000万円は役員給与として所得税・住民税の課税対象となります。
適正な時価を把握し、売買を行えばこのようなトラブルを未然に防ぐことが可能になるため、適正時価の把握に当たっては不動産鑑定評価書の採用をお勧めします。




等価交換・現物出資

税務上一定の要件を満たせば、等価交換の特例(所得税法第58条等)を受けることが可能となりますが、路線価方式による評価額や固定資産税評価額では等価交換の特例の要件(差額が高額な資産の評価額の2割以内)を満たすことができず、結果として等価交換の特例を適用することができない場合があります。

このような場合でも、不動産鑑定評価額であれば等価交換の特例を受ける事が可能となるケースが有ります。

また一定額以上の不動産の現物出資に際しては、不動産鑑定評価書の添付が必要となります。

税務対策の取引等には、是非不動産鑑定評価書をご活用下さい。


<税務対策における不動産鑑定士の選び方>

同族間売買や等価交換、現物出資の鑑定評価については、税務署は租税回避目的等がないかを厳しく判断します。

仮に低額譲渡と認定されれば、贈与税等が発生するとともに納税者である個人や法人、担当する税理士の先生方の評価を下げてしまうことになります。

そのため単に不動産鑑定評価書を添付すれば良いというものではなく、信頼できる不動産鑑定士が評価したものであることが必要です。

弊社は長年の税務評価の実績に加えて、国税不服審判所の裁決事例の研究を行い、税理士の先生方を対象とした研修会の講師も務めさせていただいております。

税務上のトラブルを回避するためにも、是非弊社不動産鑑定士にご相談下さい。

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